橋下弁護士の言動について、思うに言葉だけが先行している気がします。ちょっと、調べてみますと・・
小六法より
弁護士法 第56条1項
「弁護士及び弁護士法人は、この法律または所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。」
これの、前半部分については今、橋下弁護士が問題にしているどの事が当てはまるのか理解できません。後半部分は、そうかなと思う所はありますが・・。
ですが、次の条文がありますので申立て自体は誰にでも出来ます。
弁護士法 第58条1項
「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
しかしながら、損害賠償請求事件 弁護士に対する懲戒請求の濫用という裁判での裁判官田原睦夫の補足意見にこんな一文があります。ぜひ、全文を読んで頂きたいのですが、【http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727】
弁護士懲戒制度は(前略)戒告処分を受けると、その事実は、官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか、日本弁護士連合会の発行す る機関誌に登載され、場合によってはマスコミにより報道されるのであって、それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし、その業務に重大な影響を もたらすのである。
弁護士に対する懲戒は、(中略)懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても、懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。(後略)
かのように、影響が大きい事をご存知でしょうか?橋下弁護士の呼びかけだからという、それだけの理由で懲戒請求をする人はいないでしょうが、やはり、自分の目と耳でよく確認をした上で行動を起こすべきだと思うのです。

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